厚生労働省年金局事業管理課給付事業室からのお知らせ
◎障害年金の診断書(眼の障害用)を作成する医師の皆さまへ
令和4年1月1日より国民年金・厚生年金保険の診断書「眼の障害用」(様式第120号の1)の様式が変わります。
障害基礎年金・障害厚生年金の「眼の障害」に係る障害認定基準見直しに伴い、診断書の様式を下記のとおり改正します。
令和3年11月1日以降に改正後の様式 を配布し、
令和4年1月1日から新しい様式で認定事務を行います。
(主な変更点)
1.視野障害の項目に、自動視野計による評価について記載できる欄を設けます。
2.視野障害について、医師による視野図の記入を不要とし、該当する視野図のコピーを添付していただきます。
※新規請求用の診断書新様式は、令和3年12月から配布します。
「改正後の診断書(眼の障害用)」を作成する際は、下記を参照ください。
※ ご不明な点は、
日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。
(1)診断書様式の変更について
①
「障害年金の診断書(眼の障害用)を作成する医師の皆さまへ」
②
「改正 後の診断書 (眼の障害用)」
③
「診断書作成の留意事項 《眼の障害》 」
(2)障害年金制度の広報について
④
「診断書を作成する医師・医療機関の皆さまへ」及び「障害年金制度について」
※「会員専用ページ」には、「障害認定基準 第1節/ 眼の障害) 新旧対照表」等が掲載されておりますので併せて確認をお願いします。