公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会賛助会員規程
(目的)
第1条 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第5条第1項第2号に定める賛助会員については、この規程に定めるところによる。
(賛助会員の種類)
第2条 賛助会員は、次の3種とする。
(1) A会員 本会の正会員が所属する国民健康保険診療施設(以下「施設」という。)に併設された保健・福祉施設、又は本会の正会員が所属する施設との機能連携のもとに事業を実施する保健・福祉施設
(2) B会員 本会の会員であった者又は本会の趣旨に賛同する者若しくは施設
(3) C会員 国診協の趣旨に賛同する団体又は企業
(権利義務)
第3条 賛助会員は、本会が実施する各種の事業に参加することができる。
2 賛助会員は、本会会費規程に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、社員総会の議決を経て行う。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、賛助会員について必要があるときは、会長が別に定める。
附 則
この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日(平成24年4月1日)より施行する。
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