都道府県協議会・ブロック協議会規程
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
都道府県協議会・ブロック協議会設置規程
(目的)
第1条 本会は定款第3条に基づき、本協議会の目的である地域包括医療・ケアの推進を地方において推進するため、都道府県ごとに協議会(以下「都道府県協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 都道府県協議会は、都道府県の国民健康保険診療施設が組織する団体、又は都道府県国民健康保険団体連合会の医療部会、もしくはこれに準ずる組織とする。
(事業)
第3条 本会は都道府県協議会に対して、次の事業及び機能を委嘱する。
(1) 本会が主催する全国国保地域医療学会、地域医療現地研究会、地域包括医療・ケア研修会への参画
(2) 本会が主催する全国国保地域医療学会や地域医療現地研究会の実施支援
(3) 地域包括医療・ケアの推進を行うために必要な事業
(4) 本会との連絡調整窓口
(5) ブロック協議会の形成
(6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
2 都道府県協議会は、その組織の目的で独自の事業を行うことができる。
3 都道府県協議会には、本会の会員以外の組織等も参画することができる。
4 都道府県協議会の事務局は、都道府県協議会において定める。
(連絡会議)
第4条 第3条第1項の目的を達成するために、本会に都道府県協議会連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は年1回開催するものとし、その他必要に応じて開催することができるものとする。
(ブロック協議会)
第5条 都道府県協議会は別表に従い、以下に示す全国8ブロックのいずれかに所属し、各ブロック協議会を組織する。
(1) 北海道:北海道国民健康保険診療施設連絡協議会
(2) 東北:東北地方国保診療施設協議会
(3) 関東甲信静:関東甲信静地区国保診療施設協議会
(4) 東海北陸:東海北陸地方国保診療施設協議会
(5) 近畿:近畿地方国保診療施設協議会
(6) 中国:中国地方国保診療施設協議会
(7) 四国:国保診療施設四国ブロック会
(8) 九州:九州地方国民健康保険診療施設協議会
2 ブロック協議会は、次の役割を果たすものとする。
(1) ブロック協議会が主催する学会の開催
(2) 本会が主催する全国国保地域医療学会や地域医療現地研究会の実施支援
(3) 都道府県協議会の会員相互の連携及び情報交換に関すること
(4) その他、本会との連絡に関すること
3 ブロック協議会には、都道府県協議会の会員以外の組織等も参画することができる。
4 ブロック協議会の事務局は、都道府県協議会において定める。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は都道府県協議会において定める。
(改廃)
第7条 この規程の制定改廃は、理事会の議決を経て行う。
附則
1.この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
2.社団法人全国国民健康保険診療施設協議会支部及びブロック協議会が独自に制定している規程等においては、「支部」とあるものは、当分の間、それぞれ「都道府県協議会」と読みかえるものとする。
別 表
ブロック協議会
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所 属 都 道 府 県
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北海道
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北海道
|
東北
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青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
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関東甲信静
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茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、静岡県
|
東海北陸
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富山県、石川県、福井県、愛知県、岐阜県、三重県
|
近畿
|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
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中国
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鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
|
四国
|
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
|
九州
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福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
|
委員会設置規程
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会委員会設置規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)の会務執行の的確と事業推進を図るために設置する委員会について定めることを目的とする。
(設 置)
第2条 本会に開設者委員会、総務企画委員会、調査研究委員会、広報情報委員会、地域医療・学術委員会、施設経営委員会及び地域ケア委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 開設者委員会は、会長直轄の委員会とし、その他の委員会は常務理事会の指揮監督の下にあって事業を行うほか、常務理事会に意見具申を行う。
3 委員会の事業の一部を専門的に実施するため、次の各号のとおりそれぞれ委員会の下に専門部会を置く。
(1) 地域医療・学術委員会 歯科保健部会 診療所部会
(2) 地域ケア委員会 摂食嚥下・NST研究部会、在宅医療推進部会、看護・介護部会及びリハビリテーション部会
(委員の選任)
第3条 委員会(部会)にそれぞれ委員長(部会長)、副委員長(副部会長)及び委員(以下「委員等」という。)を置く。
2 委員等は、原則として本会の会員及び会員施設所属職員の中から会長が指名する。
3 前項の規定にかかわらず、会長は、学識経験者を委員等に委嘱することができる。
(任 期)
第4条 委員等の任期は2年とし、本会の役員の任期と同じものとし、補欠委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の所管事項)
第5条 委員会の所管事項は、別表第1のとおりとする。
(部会の所管事項)
第6条 部会の所管事項は、別表第2のとおりとする。
(作業部会)
第7条 会長は、委員会及び部会に関わる個別の案件について必要があると認めるときは、委員会及び部会の中に作業部会を設けることができる。
2 作業部会の委員の指名又は委嘱については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 作業部会は、その事業目的を達成したときに終了する。
(意見の聴取)
第8条 委員会及び部会において必要と認めたときは、委員等以外の会員、会員施設所属職員又は学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会の招集)
第9条 委員会、部会及び作業部会は、会長が招集する。
(特別委員会の設置)
第10条 本会の運営に関する特に重要な事項並びに国等の助成を受けて行う事業等を円滑、的確に遂行するため必要がある場合は、第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その都度特別委員会を設置することができる。
2 特別委員会の運営については、第3条、第7条、第8条及び第9条の規定を準用する。
3 特別委員会は、その事業目的を達成したときに終了するものとし、委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、特別委員会の設置期間と同じくすることができる。
(その他)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
別表第1(委員会の所管事項)
委員会の名称
|
所 管 事 項
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開設者委員会
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(1) 地域包括医療・ケアの推進及び会員施設の役割機能の充実強化
(2) 開設者相互間又は開設者と施設管理者間の意思の疎通と連携
(3) 都道府県の開設者組織との連携
(4) 行政の広域化の推進における会員施設のあり方
(5) その他会員施設の育成 |
総務企画委員会 |
(1) 本会の基本計画及び事業全般にわたる企画立案
(2) 委員会の活動に関する総合的な調整
(3) 本会の事業の評価
(4) 関係機関、関係諸団体との渉外、連絡、協議
(5) 規程等の制定、改廃
(6) 地方(ブロック)協議会、都道府県支部との連携と支援
(7) 会員施設職員の福利厚生、医師等職員の確保
(8) 表彰に関する事項
(9) その他、他の委員会の事項に属さない事項 |
調査研究委員会 |
(1) 本会の事業推進に必要な調査研究
(2) 会員施設の役割機能の向上に資する調査研究
(3) 他の委員会及び部会が計画する調査の調整 |
広報情報委員会 |
(1) 広報活動、情報の管理運営
(2) 情報通信による広報情報の管理運営
(3) 機関誌(紙)の編集発行 |
地域医療・学術委員会
|
(1) 地域包括医療・ケアの構築、推進
(2) 地域包括医療・ケアに関する医学学術に関する事項
(3) 全国国保地域医療学会の開催及び地方国保地域医療学会の支援
(4) 研修会等の開催
(5) 歯科保健に関する事項
(6) 診療所に関する事項 |
施設経営委員会
|
(1) 会員施設の経営の改善、安定化の推進に必要な調査研究
(2) 診療報酬改定等に関する事項
(3) 国保直診のIT化に関する事項
(4) 会員施設の経営改善等の支援 |
地域ケア委員会
|
(1) 国保直診の栄養改善対策(地域における関係機関等と連携して取り組む栄養改善対策を含む。)に関する調査研究及び推進
(2) 在宅医療等に関する調査研究、推進
(3) 国保直診の地域連携パスに関する事項
(4) 会員施設の看護及び介護に関する事項
(5) 会員施設における介護保険事業に関する事項
(6) リハビリテーションに関する事項 |
別表第2(部会の所管事項)
部会の名称 |
所 管 事 項 |
歯科保健部会 |
(1) 地域医療における歯科保健の推進
(2) 歯科保健(口腔ケア、口腔機能改善)の推進
(3) 歯科医師臨床研修制度の推進 |
診療所部会 |
診療所の運営に関する事項
|
摂食嚥下・NST研究部会 |
国保直診の栄養改善対策(地域における関係機関等と連携して取り組む栄養改善対策を含む。)に関する調査研究及び推進 |
在宅医療推進部会 |
在宅医療、在宅看護、在宅リハビリテーション等に関する調査研究及び推進
|
看護・介護部会 |
会員施設の看護及び介護の充実並びに安全対策に関する調査研究及び推進
|
リハビリテーション部会 |
リハビリテーションに関する調査研究及び推進
|
賛助会員規程
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会賛助会員規程
(目的)
第1条 公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第5条第1項第2号に定める賛助会員については、この規程に定めるところによる。
(賛助会員の種類)
第2条 賛助会員は、次の3種とする。
(1) A会員 本会の正会員が属する国民健康保険診療施設(以下「施設」という。)に併設された保健・福祉施設、又は本会の正会員が所属する施設との機能連携のもとに事業を実施する保健・福祉施設
(2) B会員 本会の会員であった者又は本会の趣旨に賛同する者若しくは施設
(3) C会員 本会の趣旨に賛同する団体又は企業
(権利義務)
第3条 賛助会員は、本会が実施する各種の事業に参加することができる。
2 賛助会員は、本会会費規程に定めるところにより会費を納入しなければならない。
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、社員総会の議決を経て行う。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、賛助会員について必要があるときは、会長が別に定める。
附 則
この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
会費規定
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会費規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、会員が本会に支払義務を負う会費について定めるものとする。
(正会員の会費の額)
第2条 正会員の会費の額は、正会員が管理する国民健康保険診療施設(以下「施設」という。)の規模に応じて、別表の施設割と病床割の合計額(診療所は施設割の額)とする。
2 正会員が同時に2以上の施設の管理者であるときは、それぞれの施設に応じて前項の規定に基づき算定した額とする。
(賛助会員の会費の額)
第3条 賛助会員の会費の額は、賛助会員規程に定める区分に応じて別表に定める額とする。
(会費算定期日)
第4条 正会員の会費算定の期日は、当該年度の4月1日現在とする。
(会費の調整)
第5条 年度の当初において正会員の施設が、次の各号のいずれかにすることが既に明らかになっている場合の当該年度の会費の額は、別に定める基準に従い次の各号に該当する以前の期間と該当した後の期間ごとに、前2条の規定に準じて計算して得た金額を合算した額とすることができる。
(1) 年度の途中で病院を廃止し、引続き国民健康保険診療所を開設し運営することがあきらかとなっている場合
(2) 年度の途中で病院の病床数を大幅に減少することが明らかになっている場合
2 正会員が年度の途中で入会した場合の会費の額は、年額を12カ月で除した額に未経過月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
3 会員が年度の途中で退会し又は除名された場合であってもその年度の会費は、これを納入しなければならない。
(納期)
第6条 会費の納期は毎年6月とする。ただし、正会員については、6月と11月の2回に分けて納付することができる。
(会費の使途)
第7条 第2条及び第3条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会費の徴収に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
2 病床割については、500床を超える施設にあっては、当分の間、500床を限度とする。
3 病床数は、当該施設の許可病床数(感染病床を除く。)とする。
別 表
区 分 |
会費の額(年額) |
正
会
員
|
施 設 割
|
病 院(1施設あたり)
診療所(1施設あたり)
|
130,000円
50,000円
|
病 床 割
|
病 院(1病床あたり)
|
850円
|
賛 助 会 員
|
A会員
B会員(施設)
B会員(個人)
C会員
|
10,000円
10,000円
5,000円
10,000円
|
会費算定の調整に関する細則
(総則)
第1条 会費規程(以下「規程」という。)第5条第1項の規定に基づく会費の調整については、この細則により取り扱うものとする。
(会費の算定)
第2条 規程第5条第1項第1号に該当する会員の当該年度の会費の額は、次の各号により計算して得た額を合算した金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 会員の施設が病院として設置される予定の期間については、当該年度の4月1日現在の会費の年額を12カ月で除した額に、4月1日から病院を廃止するまでの月数(1カ月未満の月数は、これを切り上げる。)を乗じて得た金額
(2) 診療所として設置される予定の期間については、診療所の会費の年額を12カ月で除した額に、開設予定の日から当年度の3月31日までの月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額
2 規程第5条第1項第2号の規定に該当する病院は、4月1日現在の病床数(会費算定の対象となる病院に限る。)を年度途中で50パーセント以上又は50床以上減少する予定の病院とし、当該年度の会費の額は、次の各号により計算して得た額を合算した金額とし、当該金額に円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 病院の施設割の会費の年額
(2) 4月1日現在の病床数を減少する予定の期日までの期間については、当該病床による病床割の会費の年額を12カ月で除した額に、4月1日から病床を減少するまでの期間の月数(1カ月未満の月数は、これを切り上げる。)を乗じて得た金額
(3) 病床を減少した日から当年度の3月31日までの期間については、減少後の病床数による病床数割の会費の年額を12カ月で除して得た額に、その期間の月数(1カ月未満の月数は、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額
(決定)
第3条 前条の規定による会費の算定は、該当する会員の申請に基づき、理事会の議を経て、会長が決定する。
(申請手続)
第4条 第2条の規定による会費の算定を受けようとする会員は、会長が定める期限までに、別紙様式「会費調整に関する申請書」に規程第5条第1項の各号に該当すること及びその予定時期を明らかにする資料を添付して、会長に申請するものとする。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
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別紙様式
平成 年度会費算定の調整に関する申請書
平成 年 月 日
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会会長 殿
(申請者)
所在地
施設名
施設長 印
TEL
平成 年度の国診協会費について調整していただきたく申請いたします。
1 平成 年4月1日現在の施設状況
施設の名称
|
|
特記事項
|
病床
|
種類
|
一般
病床
|
療養病床
|
精神
病床
|
結核
病床
|
合計
(A)
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医療型
|
介護型
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病床数
|
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床
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経営形態
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○自治体の直営 ○指定管理者制度 ○その他( )
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2 年度途中での会費調整の該当事由とその時期
(1)申請事由
|
① 病院を診療所に変更 ② 病床数を大幅に減少
|
(2)該当時期
|
平成 年 月 日
|
3 変更後の施設状況
施設の名称(変更される場合記入)
|
|
病床
|
種類
|
一般
病床
|
療養病床
|
精神
病床
|
結核
病床
|
合計
(B)
|
削減数
B-A
|
削減割合A/B
|
医療型
|
介護型
|
病床数
|
|
|
|
|
|
床
|
△ 床
|
△ %
|
経営形態
|
○自治体の直営 ○指定管理者制度 ○その他( )
|
特記事項
|
|
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役員報酬規程
役員の報酬等及び費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会(以下「本会」という。)定款第27条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、前号の役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)並びに手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 本会は、常勤役員の職務執行の対価として報酬、賞与及び退職手当を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とする。
3 常勤役員は、第1項の規定にかかわらず、報酬等を辞退することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 常勤役員の報酬及び賞与の総額は、別表「常勤役員の報酬及び賞与の年間総額」に定める金額の範囲内とし、会長は、理事会の承認を得て、その総額の範囲内で各々の常勤役員の報酬及び賞与を決定するものとする。
2 退職手当は、退職時の報酬の月額に100分の150を乗じて得た額に、在職年数を乗じて得た額の範囲内とし、会長は、理事会の承認を得て決定するものとする。
3 前2項にかかわらず、監事の報酬等は、社員総会で決定した額の範囲内で、監事の協議により支給するものとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
3 退職手当の支給にあたっては、本人の死亡による退職の場合は、その遺族に支給する。
(通勤手当)
第7条 常勤役員には、その通勤の実態に応じて、通勤手当を支給する。
(費用)
第8条 本会は、役員がその職務の遂行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第9条 本会は、この規程をもって、公益認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(補則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
1 この規程は、本会が公益社団法人の移行登記を行った日より施行する。
2 本会には、当面の間、常勤理事及び常勤監事を設置しない。
別表 「常勤役員の報酬及び賞与の年間総額」
①会長である理事 年間総額12,000,000円の範囲内
②会長以外の理事 年間総額11,000,000円の範囲内
③監事 年間総額11,000,000円の範囲内
会員申込書等様式
各種様式
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(様式第1号)
正会員入会申込書
1 施設の名称
2 管理者(院長・所長) 氏名
(生年月日)(大・昭・平 年 月 日)
3 施設の所在地(〒 - )
(電話 FAX )
4 施設の開設年月日 昭和・平成 年 月 日
5 施設の状況
病 床 数
|
職 員 数
|
一般
|
その他
|
合計
|
医師
|
歯科
医師
|
薬剤師
|
看護師
|
歯科
衛生士
|
その他
技術員
|
事務
職員
|
その他
職 員
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会に入会を申し込みます。
平成 年 月 日
申込者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
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(様式第2号)
A 会 員
賛助会員入会申込書
1 施設の名称
2 管理者の職氏名
(生年月日)(大・昭・平 年 月 日)
3 施設の所在地(〒 - )
(電話 FAX )
4 施設の開設年月日 昭和・平成 年 月 日
5 施設状況 事業内容、職員数、居室数、入所定員数等がわかる参考資料
(パンフレット等)1部を添付して下さい。
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会に入会を申し込みます。
平成 年 月 日
申込者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
-----------------------------------------------------------------------------------------
(様式第3号)
個人B会員
賛助会員入会申込書
1 入会申込者氏名
(生年月日)(大・昭・平 年 月 日)
2 申込者の住所 (〒 - )
(電話 FAX )
3 勤務先の名称
4 勤務先における職名
5 勤務先の所在地 (〒 - )
(電話 FAX )
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会に入会を申し込みます。
平成 年 月 日
申込者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
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(様式第4号)
施設B会員
賛助会員入会申込書
1 施設の名称
2 管理者の職氏名
(生年月日)(大・昭・平 年 月 日)
3 施設の所在地 (〒 - )
(電話 FAX )
4 施設の開設年月日 昭和・平成 年 月 日
5 施設状況 事業内容、職員数、居室数、入所定員数等がわかる参考資料
(パンフレット等)1部を添付して下さい。
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会に入会を申し込みます。
平成 年 月 日
申込者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
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(様式第5号)
C 会 員
賛助会員入会申込書
1 団体(企業)の名称
2 代表者氏名
職名
3 団体(企業)の所在地 (〒 - )
(電話 FAX )
4 団体(企業)の状況
・設立(創立)年月日 昭和・平成 年 月 日
・事 業 内 容
※ 団体又は企業の事業内容がわかる参考資料(パンフレット等)
がありましたら1部添付して下さい。
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会に入会を申し込みます。
平成 年 月 日
申込者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
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(様式第6号)
退 会 届
会員名
住 所 (〒 - )
(電話番号 )
このたび、下記事由により退会いたしたく、ここに届出いたします。
記
平成 年 月 日
届出者 印
公益社団法人全国国民健康保険診療施設協議会
会 長 殿
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