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障害年金の額の改定の請求時期の改正について

2014/04/11

厚生労働省年金局事業管理課給付事業室より下記の通り、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。



障害年金を受けている方の障害の程度が重くなったときは、これまでは、障害年金を受ける権利が発生した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日以降に額の改定を請求することとなっていました。
この請求時期について、平成26年4月1日から一部変更があり、「障害の 程度が増進したことが明らかである場合」として定められたものについては、1年を経過しなくても額の改定を請求できることとなりました。
その際、請求者が医療機関に対して、別添「診断書作成時の注意事項」を持参する予定ですので、注意事項につき必要に応じて診断書の備考欄に記入をしていただきますようお願い申し上げます。
添付ファイル1pdfリーフレット(診断書を作成する医師・医療機関の皆さまへ).pdf(556KB)
添付ファイル2pdfリーフレット(別紙).pdf(379KB)